再就職後、半年以内に退職したとき
就職が決まっても色々な事情で半年以内に辞めてしまう場合があると思います。
半年以上働かないと、新たな失業保険の受給資格が降りません。
その代わり、所定給付日数(※)が残っていれば、残りの失業保険を受けることができます。
※失業保険をもらえる残りの日数のことを、支給残日数と言います。
この日数分全てをもらいきる前に再就職した場合に、残りを受け取ることが可能となります。
ハローワークで手続きした日からが支給対象となります。
再失業したら、すぐにハローワークに行きましょう。
自己都合の退職の場合
給付制限中の3ヶ月で、失業保険を受給する前だった人もいると思います。給付制限の満了前に再就職して失業した場合でも、失業保険の受給資格が再度得られます。ただし、残っていた「給付制限」の日数分、待つ必要があります。
受給する場合の注意点
再就職した際に「就業促進給付」を受給した場合、その支給日数分は引かれて計算されます。>就業促進給付(再就職手当)とは
手続きに必要な書類
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