再就職してもらえる給付金
~ 再就職手当
給付金をもらいきる前に再就職が決まると、
就業促進給付の1つ、
再就職手当がもらえます。すぐに再就職を決めるつもりの人も、ハローワークに行かないと損をしてしまいます。
- ハローワークに行き、失業の認定を受ける
- 受給説明会に出る
- 失業給付金が支給される認定日がくる
※ここまでは通常の給付金のもらい方の段取りです。
- 就職が決まる → ハローワークに連絡する
- 支給残日数 × 基本手当の額 × 30%が支給される
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再就職手当がもらえるための条件
条件は9つあります。少々条件が多く思えますが、当てはまっていたら数万~数十万もらえます。自分が当てはまるか見てみる価値はあると思います。
条件1
まず第1に支給残日数が足りていること
定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上残っていることです。
自分の所定給付日数の確認はこちら
> 失業保険でもらえる金額・日数 |
所定給付日数 |
支給残日数 |
再就職手当の額 |
90日
120日 |
45日以上 |
支給残日数 × 基本手当の額 × 30%
例)
支給残日数が50日残っていて、基本手当の日額が4.000円だった場合
50×4000×0.3= 60.000円もらえる計算になります。
100日残って入れれば、12万円もらえることになります。
※基本手当日額の上限は5.935円
※60~64歳は4.788円 |
150日 |
50日以上 |
180日 |
60日以上 |
210日 |
70日以上 |
240日 |
80日以上 |
270日 |
90日以上 |
300日 |
100日以上 |
330日 |
110日以上 |
360日 |
120日以上 |
残りの条件2~8
- 再就職した先で、1年以上引き続き雇用されることが確実であること。
以下はNGとなってしまいます。
・条件付き雇用(ノルマがこなせないと辞めさせられる雇用形態など)
・6ヶ月契約の派遣社員で、更新の予定がない場合
- 採用の内定が、「受給資格決定日」以降であること。
ハローワークに登録する前に、内定が決まっているとNGになります。
- 「待期」が経過した後、職業に就いたこと。
待期期間は、ハローワーク登録初日から7日間のことです。
- 就職先が離職前の会社や関連事業主に雇用されたものでないこと。
- 過去3年以内に、以下の手当を受けていないこと。
・再就職手当
・常用就職支度手当
・早期就職者支援金
- 雇用保険に加入する労働条件で働いていること。
- 再就職手当の支給申請をして、その後すぐに離職していないこと。
(この会社に就職します!と報告しておいて、その直後にその会社を辞めたらダメと言うことです)
- 自己都合の退職の場合
給付制限を受けている3ヶ月間のうち、最初の1ヶ月は以下の求人で就職することが必要です。
・ハローワークの紹介の求人
・厚生労働大臣が許可している職業紹介事業者の紹介 ※
自己都合の退職にかされる給付制限について
> 自己都合の退職
※「厚生労働大臣が許可している職業紹介事業者の紹介」をどうやって見わけるか?ですが、厚生労働省が発表している訳ではないため分かり難いです。
転職支援サイトや人材派遣会社は厚生労働省の許可を得ているため、少なくとも大手であれば問題ないと思われます。
会社に許可されているかどうかを確認すると教えて貰えるようです。
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