失業保険と退職の段取り

失業給付金がもらえる人と注意点


離職し、失業状態になった時にもらえるお金を失業給付金と言います。失業給付金をもらうためには、注意点がいくつかあります。

失業給付金が受けられる人とは?

失業保険に加入していて離職するまでの1年間に、14日以上働いた月が6ヶ月以上あること。
 
一週間の労働時間が20~30時間未満の短期間の動労者の場合
離職するまでの2年間に、11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上あること。

給付金がもらえるまでにかかる日数

離職(退職)理由により、「会社都合」と「自己都合」の2つに別れます。

会社都合 [倒産、解雇、定年など]

ハローワークに登録後、7日間が経過してから開始されます。
振り込みは後払いなので、実際にお金がもらえる日は1ヶ月後になります。

自己都合

自主的に退職した場合や、懲戒免職(クビ)になった人
ハローワークに登録後、7日間+3ヶ月が経過してから開始されます。
振り込みは後払いなので、実際にお金がもらえる日は4ヶ月後になります。
 
会社都合、自己都合の違いについて
会社都合退職、自己都合退職
 
必要な手続きについて 
失業保険(給付金)が貰えるまで

離職後、すぐに働けない場合

失業給付金がもらえるのは原則として離職後から約1年間ですが、以下の場合に延長できます。
   
延長できる理由
・妊娠、出産、育児
・本人の病気、怪我
・親族の看護 [配偶者、3親等以内の姻族、6親等以内の血族]
・配偶者の海外勤務に同行する場合
・海外派遣 [青年海外協力隊など]への参加など
 
申請期間は働けない期間が30日経過した翌日から1ヶ月以内です。
手続きには書類が必要なので、詳しいことはハローワークでご確認下さい。
 
※給付される詳しい日数について
失業保険で貰える金額、日数

念のため、雇用保険に入っているか確認を

希に会社で用意されていない場合があります。心配な場合は退職前に確認しておきましょう。
入っているつもりだったのに、実は違っていたということもあります。
雇用保険に加入していれば、給料から天引きされているため、多くは給与明細で分かると思います。

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