第5条 |
募集・採用
事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。 |
第6条 |
配置・昇進・教育訓練
事業主は、労働者の配置、昇進及び教育訓練について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。 |
第7条 |
福利厚生
事業主は、住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるものについて、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。 |
第8条 |
定年・退職・解雇
- 事業主は、労働者の定年及び解雇について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
- 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
- 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は産前産後休業したことを理由として解雇してはならない。
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第9条 |
女性労働者に係る措置に関する特例
第5条から前条までの規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。
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これは女性のみの募集・優遇を禁止したものですが、逆に女性限定の職場を作る事で業務の幅が狭まる事を防ぐためのものになります。 |